福薬本舗 au PAY マーケット店

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医薬品販売について

医薬品に関する注意
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。

・濫用等のおそれのある医薬品は「原則一人一包装単位(一箱、一瓶等)」での販売とさせていただきます。
※濫用等のおそれのある医薬品とは、「平成26年厚生労働省告示第252号」に記載の以下の医薬品です。
次の各号に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
1.エフェドリン
2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
4.プロムワレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
医薬品販売許可等の内容について
●医薬品販売業許可証
・許可番号 … (西)第124004号
・氏名 … 株式会社 福田薬局
・店舗の名称 … くすりのフクダ坂本店
・店舗の所在地 … 香川県観音寺市坂本町六丁目4番12号
・業務の種別 … 店舗販売業
・発行年月日 … 平成30年5月21日
・有効期限 … 平成30年5月25日から平成36年5月24日迄
・所管保健所名 … 香川県西讃保健所

●特定販売届
・届出年月日 … 平成26年6月11日
・販売の際の通信手段 … インターネット・電話
・許可番号 … (西)第124004号
・業務の種別 … 店舗販売業
・店舗の名称 … くすりのフクダ坂本店
・店舗の所在地 … 香川県観音寺市坂本町六丁目4番12号
・氏名(名称) … 株式会社福田薬局
・所管保健所名・ … 香川県西讃保健所

●取り扱う一般医薬品の区分
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品
ただし、インターネットなどの特定販売では、第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品および第三類医薬品を取り扱います。

●該当店舗に勤務する者の名札等による区分
店舗に勤務している専門家は薬剤師及び登録販売者です。薬剤師は白のロングタイプの白衣で左胸に薬剤師の明記と氏名の入った名札を着用。登録販売者は白のショートタイプの白衣で左胸に登録販売者の明記と氏名の入った名札を着用する。
その他の従業員は、作業用エプロン又はポロシャツを着用して、左胸に氏名のみ入った名札を着用する

●店舗外観及び医薬品売り場
◆店舗営業時間
営業時間:9:00〜20:00 年中無休(但し年末・年始は除く)

◆特定販売営業時間
特定販売営業時間:9:00〜20:00 (年末年始・及びお盆はお休みとさせて頂きます)
特定販売お問合せ受付時間:平日9:00〜20:00
特定販売の注文受付時間:24時間
特定販売の注文のみ受け付ける時間:20:00〜9:00

●相談応需を受け付ける連作先及び緊急連絡先
【相談応需可能時間】 9:00〜20:00   
・電話番号…0875-25-7220
・メール…fukuyaku_18@shop.rakuten.co.jp
【緊急時の連絡先番号】 0875-24-8810

●所轄自治体
【香川県西讃保健所】
香川県観音寺市坂本町7丁目3-18
電話:0875-25-4383
【香川県薬剤師会】
香川県高松市亀岡町9番20号
電話:087-831-3093

●薬剤師及び登録販売者

・氏名 … 福田晃
・資格 … 薬剤師(管理者)
・登録番号 … 第269932号
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供
及び医薬品の発送業務に関する管理業務(梱包・出荷)

・氏名 … 次田恵子
・資格 … 登録販売者
・登録番号 … 37-09-10228
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供及び医薬品の発送業務に関する業務(梱包・出荷)

・氏名 … 佐野奈美
・資格 … 登録販売者
・登録番号 … 37-09-10165
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供及び医薬品の発送業務に関する業務(梱包・出荷)

・氏名 … 内田さおり
・資格 … 登録販売者
・登録番号 … 37-09-10166
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供及び医薬品の発送業務に関する業務(梱包・出荷)

・氏名 … 大西智美
・資格 … 登録販売者
・登録番号 … 37-15-10083
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供及び医薬品の発送業務に関する業務(梱包・出荷)

・氏名 … 松岡 彰子
・資格 … 登録販売
・登録番号 … 37-19-10171
・登録先都道府県 … 香川県
【店舗業務】
対面販売における、相談応需、情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する業務
【特定販売】
受注・相談応需・情報提供及び医薬品の発送業務に関する業務(梱包・出荷)

●薬剤師および登録販売者の勤務状況
※研修会、出張、体調不良等により予告なく変更される場合があります。
●一般医薬品の販売に関する事項
・要指導医薬品とは
<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>・その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

・第1類医薬品とは
<特にリスクの高い医薬品>・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
・新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

・第2類医薬品とは
<リスクの比較的高い医薬品>・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)。

・指定第2類医薬品
・第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。

★指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特別の注意が必要なお薬になります。ご使用の前に必ず「してはいけない」項目をご確認の上、ご使用ください。
またご不明な点やご懸念がある場合については、薬剤師又は登録販売者まで、ご相談ください。

・第3類医薬品とは
<リスクが比較的低い医薬品>・第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

●要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、【要指導薬品】、【第1類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。【第[2]類医薬品】
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

●医薬品の情報提供について
・要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
・第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
・第三類医薬品の販売にあたっては、相談があった場合の応答の義務があります。
・弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。

●医薬品の陳列に関して
・要指導医薬品・第一類医薬品の陳列等に関する解説
鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。

・指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

・一般用医薬品の陳列に関する解説
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

●個人情報の利用目的
・医薬品の販売にて収集いたしましたお客様の個人情報(住所・氏名・生年月日・メールアドレス・ご利用商品履歴など)は、医薬品の出荷案内や適正使用などのご連絡以外の目的では使用しません。
(ただし、行政・司法機関からの提出要請があっ た場合等はこの限りではありません。)
・詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。

●医薬品の安全使用のための業務手順書
(1) 商品の選定・陳列
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
(2) 情報提供
販売に関する許可を有することをサイト上に掲載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が電話・メール等で対応します。
(3) 申込み
商品により販売個数の制限を設ける場合があります。
(4) 申込の承諾
不明な点があれば、注文内容、購入目的、注文数などを確認させていただく場合があります。
弊社が販売を適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただくことがあります。
(5) 引渡
誤出荷を防止するため、複数人数で出荷内容を確認します。
(6) 販売後の対応
必要に応じ、ご相談に対応します。

●医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931 (無料フリーダイヤル)
相談受付: 9:00-17:00
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

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